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医師国民健康保険組合からのお知らせ

資格<加入資格について> 保健事業<検診・予防・健康増進について> 保険給付<納付内容について> 医師国保のQ&A 保険料<金額と納付方法について>
 

【届書送付先・お問い合わせ先】

 静岡県医師国民健康保険組合
 〒420-0839 静岡市葵区鷹匠3丁目6-3
 TEL:054-246-2831 FAX:054-248-4903
 E-mail:kokuho@jim.shizuoka.med.or.jp


医師国保のしおり PDF版

医師国保のしおり
 

組合からのお知らせ


国民健康保険料領収書について

令和6年1月19日、令和5年1月~12月分の国民健康保険料領収書を正組合員宛に発送しました。

産前産後期間の保険料が免除されます

今般、子育て世帯の経済的負担の軽減を図る観点から、当組合においても、国からの財政支援を受け、
産前産後期間における国民健康保険料を免除(還付)することとしました。
詳しくはこちら→ 産前産後期間の保険料免除について リーフレット

未就学児に係る保険料の一部返還について

11月30日時点において未就学児が被保険者になっている組合員に、納付された保険料のうち、
未就学児1人当たり1万2,000円を限度に返還します。
詳しくはこちら→ 未就学児に係る子育て世帯への経済的負担の軽減措置について

健康保険証について

令和6年1月からの浜松市における区再編に伴い、行政区が3区へ変更となりますが、現在使用している被保険者証・認定証はそのまま使用でき、手続きは不要です。(令和6年8月の保険証更新時に区名変更する予定です。)

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

詳しくはこちら→ マイナ保険証をご利用ください

保健事業をご利用ください

令和5年度特定健診等保健事業のご案内を正組合員宛発送しました。「ジェネリック医薬品希望シール」を同封しましたので、ジェネリック医薬品の使用促進にご活用ください。
令和5年度保健事業のご案内
特定健診実施機関一覧はこちら
事業者健診・人間ドックを受診された方のご案内
マイナポータルからの特定健診結果の閲覧について

自家診療の給付制限について

当組合では、財政の健全化を目的に自家診療の一部を除き保険請求及び給付ができないことを規則に定めています。
今般、改めて条文の見直しを行い、自家診療の請求が判明した場合は、該当の診療(調剤)報酬明細書を返戻しますので、ご理解とご協力をお願いします。
詳しくはこちら→ 自家診療に係る給付制限について

届出様式の押印の取扱いについて

今般、厚生労働省令の一部改正に伴い、一部様式を除き届出様式の押印が不要となりました。
詳しくはこちら→ 届出様式等の押印の取扱いについて

静岡県医師会会員のための国民健康保険です

静岡県医師国民健康保険組合は、静岡県医師会の会員である医師と家族やその医師が開設、管理する診療所に雇用される従業員と家族を被保険者として構成されています。
 規約・規則・規程集はこちら

国民健康保険法に基づいた組合です

協会けんぽや健康保険組合は、健康保険法に基づく医療保険者ですが、私たち国保組合は、国民健康保険法に基づき同業種が集まって設立された医療保険者です。 法人の事業主や従業員、または常時5人以上使用する個人の事業所の従業員が国保組合の被保険者となるには、制度的には健康保険(協会けんぽなどの社会保険)の方が優先的に適用になるため、健康保険を適用しないという手続き(健康保険適用除外承認申請手続き)をすることにより加入できます。

保険料の事業主負担はありません

保険料負担は、健康保険(社会保険)が報酬月額や賞与額に応じて変動し、事業主と被保険者が折半負担するのに対し、国保組合は、区分ごとの定額制で事業主負担はありません。

国庫補助を受けています

国保組合は、組合員からの保険料と国から補助金の交付を受けて、医療費の支払いやその他の給付、健診や健康増進施設の優待利用などの保健事業を行い、被保険者の医療保障と福利厚生を図っています。

資格〈加入資格について〉

1.正組合員

医療及び福祉の事業又は業務に従事する静岡県医師会員である医師で、規約第4条に定める地区内に住所がある方。 なお、正組合員が75歳になられた場合は「被保険者資格のない正組合員」として、組合員の資格を継続することもできます。

※ 規約第4条に定める地区
都県名 区域
静岡県 全区域
東京都 板橋区、江戸川区、大田区、北区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、世田谷区、
中央区、千代田区、練馬区、文京区、港区、目黒区、国立市
神奈川県 横浜市、川崎市、逗子市、相模原市、大和市、藤沢市、秦野市、小田原市、大磯町、
湯河原町、真鶴町
山梨県 中央市、南部町
愛知県 名古屋市、豊橋市、豊田市、豊川市、新城市

2.正組合員家族 正組合員と住民票上同一世帯に属する家族。

3.准組合員 正組合員に雇用されている常勤の従業員で、規約第4条に定める地区内に住所がある方。 パートタイマー等であっても、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が常勤者の概ね4分の3以上であれば組合へ加入できます。

4.准組合員家族 准組合員と住民票上同一世帯に属する家族。(市町村国保に加入している同一世帯の家族は、市町村国保から当組合へ移ることになります)

※ 様式ダウンロードはこちらより
※令和5年4月から、下記様式を変更しました
資格取得届(正組合員用)
資格取得届(准組合員用)
資格喪失届(正組合員用)
資格喪失届(准組合員用)
被保険者証滅失・回収不能届
 

適用除外申請について

 事業所が法人化した場合や、常勤の従業員が常時5人以上となった場合は、健康保険適用除外の承認を受けることにより、引き続き医師国保組合に加入することができます。 健康保険の適用除外承認申請書が必要になったときは、事実の発生した日から必ず14日以内に管轄の年金事務所に届け出なければなりません。 また、やむを得ない理由により14日以内に届出ができなかった場合は、「遅延理由書」の添付が必要です。 なお、厚生年金保険の取得手続きは5日以内に届出することが必要です。
厚生年金保険の被保険者に該当される方のみ提出→ 健康保険適用除外承認申請書
詳しい説明はこちらへ→ 健康保険適用除外について説明
※健康保険適用除外承認申請書は、日本年金機構のホームページでダウンロードができます。年金事務所または当組合にもございますので、必要な場合はご請求ください。

 

保険給付〈給付内容について〉

1.一部負担金 被保険者の一部負担金の割合は、次のとおりです。

区分 一部負担金
義務教育就学前 2割
一般 (義務教育就学後から69歳) 3割
70歳以上 現役並み所得者 3割
一般所得者 2割

2.療養費 次に該当する場合は、いったん費用の全額を自己負担することになりますが、後日、申請により払い戻しが受けられます。

(1)
治療用装具(コルセット等)、柔道整復師による施術、はり・きゅう、マッサージ等の保険請求ができない施術について、医師の指示、同意がある場合
(2)
被保険者証を提示できず自費で医療機関にかかったとき
(3)
やむを得ない事情により保険を取り扱っていない医療機関にかかったとき
   ※様式ダウンロード ・療養費支給申請書
             ・療養費支給申請書(記入例1・2)

3.高額療養費 医療機関等の窓口で支払った額が、1カ月の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を当組合から後日払い戻します。

マイナ受付を導入している医療機関等では、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)で、限度額を超える支払いが免除されます。
→ マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナ受付およびオンライン資格確認を導入していない医療機関等では、「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」の交付には申請が必要です。
※様式ダウンロード 限度額適用認定申請書

4.移送費 病気やケガのため、医師の指示により医療機関に移送された場合で、当組合が必要であると認めたとき、移送に要した費用を支給します。

5.出産育児一時金 被保険者が出産した場合、50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)の出産育児一時金を支給します。
  ※ 出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、医師国保組合から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。その場合、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。

6.葬祭費 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に、葬祭費として正組合員20万円、その他の被保険者10万円を支給します。
※様式ダウンロード 葬祭費支給申請書

7.傷病手当金 6カ月以上被保険者である正組合員が、療養のため医業に従事することができなくなった場合、医業に従事できなくなった日から起算して8日目より、傷病手当金として1日につき8,000円を支給します。 支給期間は、同一の傷病及びこれにより発した疾病に関して、支給を始めた日より起算して180日を限度とします。

 

保険料〈金額と納付方法について〉

1.保険料の賦課額 医療給付費分保険料及び後期高齢者支援金分保険料として、被保険者1人1カ月あたり、次の金額が賦課されます。
また、40歳から64歳までの被保険者は、介護保険料が合算されます。

種別 医療給付費分 後期高齢者
支援金分
計(月額) 介護保険料分
(40歳~64歳)
正組合員 400万円未満
新規加入者※1
平等割
1号 所得割
14,000円
5,000円
8,700円 27,700円 9,200円
400万円以上
1,000万円未満
平等割
2号 所得割
14,000円
10,000円
32,700円
1,000万円以上
2,000万円未満
平等割
3号 所得割
14,000円
25,000円
47,700円
2,000万円以上 平等割
4号 所得割
14,000円
28,000円
50,700円
    ※3 正組合員家族 7,500円 18歳以上
4,800円
12,300円 6,500円
18歳未満※2
2,000円
9,500円
准組合員 400万円未満
新規加入者※1
1号 11,500円 4,800円 16,300円 4,500円
400万円以上 2号 14,000円 18,800円
    ※3 准組合員家族 6,000円 2,000円 8,000円 4,000円

計(月額)には介護保険料分は含まれておりません。

正組合員、准組合員の所得区分は前年の総所得金額により判定し、1年に1回、10月に見直しを実施します。
※1 新規加入者は、加入後1年経過した後の4月または10月に見直します。
※2 0歳から18歳に達した日以降に迎える最初の3月31日まで(令和5年度は平成17年4月2日生まれ以降の家族)
※3 未就学児に係る子育て世帯への経済的負担の軽減措置として、毎年度11月30日時点において組合の被保険者である未就学児に対し、1人12,000円を限度として該当組合員に返還します。

2.保険料の納付義務者 正組合員が納付義務者となり、准組合員(従業員)世帯も合算した保険料を、毎月当組合へ納付していただきます。

3.保険料の納付 保険料の納付方法は、下記のうちいずれかです。
  • (1)口座振替 指定の口座を登録して引き落としいたします。
  • (2)組合の口座へ送金

保健事業〈健診・予防・健康増進について〉

(1)健康診断
   ① 特定健診・追加健診
40歳~74歳の被保険者を対象に、年度内1回に限り特定健診・追加健診の費用を助成します。 助成額は健診項目に応じて計算します。 質問票はこちら
 ② 特定保健指導 特定健診の結果により、生活習慣の改善が必要であるとされた対象者は指導を無料で受けられます。 (助成金は組合から直接、実施機関等へ支払います)
 ③ 歯科健診 18歳~74歳の被保険者を対象に、年度内1回に限り歯科健診を無料で受けられます。 (ただし、静岡県歯科医師会に所属する歯科医院での健診に限ります)
(2)結核検診 74歳までの被保険者である正組合員を対象に、年度内1回に限り結核検診費用を助成します。 助成額 7,700円 結核検診助成費請求書
(3)感染症予防 64歳までの被保険者を対象に、年度内1回に限りインフルエンザ予防接種費用を助成します。 助成額 1,500円 感染症予防助成費請求書(インフルエンザワクチン接種)
1歳~2歳未満の被保険者を対象に1回限りおたふくかぜワクチン接種を助成します。助成限度額6,000円
(4)育児冊子の提供 出産された被保険者に対し、育児情報誌「赤ちゃんと!」を1年間お送りします。
(5)健康増進施設 「ラフォーレ倶楽部」の法人会員契約を結んでおりますので全国の優待施設を会員料金で利用できます。ラフォーレ倶楽部からのご案内はこちら
「スポーツクラブルネサンス」の直営提携施設をお得に利用できます。
(6)健康家庭表彰 正組合員の世帯に属する被保険者が1年度中、療養の給付を受けることが無かったときは、健康家庭として記念品を贈り当該正組合員を表彰します。
(7)長寿者表彰 正組合員が80歳になられたときに、記念品を贈り表彰します。
(8)弔慰金の交付 75歳以上の正組合員が死亡したとき、遺族に対し弔慰金を交付します。 交付額 50,000円

保健事業実施計画はこちら ⇒ 第2期データへルス計画(第3期特定健診等実施計画)
               第2期データへルス計画中間評価



【届書送付先・お問い合わせ先】

 静岡県医師国民健康保険組合
 〒420-0839 静岡市葵区鷹匠3丁目6-3
 TEL:054-246-2831 FAX:054-248-4903
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医師国保のQ&A

加入

 Q1. 診療所を開業し県医師会にも加入しました。医師国保組合に加入したいのですが、どうすればよいのですか?
A. 国民健康保険被保険者資格取得届(様式第2号)に、世帯全員の住民票(コピー不可)、個人番号確認書類として、加入する方の「通知カード」もしくは「個人番号カード」の写し、正組合員の身元確認書類として、「運転免許証」、「医師資格証」(日本医師会発行のICカード)など写真付きのもの、いずれかの写しを添付して提出してください。(准組合員の加入の際は、Q4、Q5を参照) ただし、加入当初から法人事業所の場合は、社会保険が強制適用となりますので、医師国保組合には加入できません。また、個人事業所でも加入当初から5名以上の常勤従業員を雇用される場合、従業員は社会保険の強制適用となり、正組合員である医師及び医師と同一世帯の家族のみ医師国保組合に加入することができます。
 Q2. 家族の加入条件を教えてください。
A. 収入に関係なく、同一世帯の方(住民票で確認)は加入します。ただし、社会保険適用等の方は除きます。
 Q3. 准組合員の加入条件を教えてください。
A. 准組合員の加入条件は、下記①②のいずれかに該当し、かつ当組合規約に定める地区内に住所のある方です。 ① 正組合員に常時雇用されている方 ② パートタイマー等であっても、勤務日数及び勤務時間が常勤者の概ね4分の3以上である方
 Q4. 従業員を雇うことになりました。手続きはどのようにすればよいですか?
A. ①~③の書類を提出してください。 ① 准組合員用の国民健康保険被保険者資格取得届(様式第2号の1) ② 加入する方の世帯全員の住民票(コピー不可)。加入する方の「通知カード」もしくは「個人番号カード」の写し。家族も加入する場合は、家族分の「通知カード」もしくは「個人番号カード」の写しも必要です。 ③ 健康保険被保険者適用除外承認申請書(厚生年金保険適用事業所のみ) なお、③については、法人事業所、常勤の従業員が5名以上の個人事業所、または常勤の従業員が5名未満で、認可を受けて従業員が厚生年金保険に加入している事業所に限ります。 ③の『健康保険被保険者適用除外承認申請書』の提出がない場合は、当組合より被保険者証と併せて医院へお送りします。
 Q5. 現在、市町村国保に家族と一緒に加入している従業員を、一人だけ医師国保組合に加入させることはできます
          か?
A. 一人だけの加入はできません。医師国保組合は市町村国保と同様に世帯単位の加入となりますので、医師国保組合に家族の方も一緒に加入するか、そのまま市町村国保に残るかのどちらかを選択することになります。ただし厚生年金保険適用事業所に勤務する常勤従業員の方は、市町村国保に残ることはできません。
 Q6. 現在、別の住所に住んでいる家族を自分の家族として医師国保組合に加入させることはできますか?
A. 加入できません。たとえ税法上の扶養家族となっていても、住民票で同一世帯であることが必要です。
 Q7. 子供が学生で、住民票を移しているのですが、家族として医師国保組合に加入することができますか?
A. 加入できます。学生については、別の住所であっても同一世帯とみなして加入できます。国民健康保険法第116条該当届(様式第6号)に在学証明書または学生証の写しを添付して当組合に届出てください。 なお、卒業後も別の住所に居住する場合は、当組合の資格を喪失することになりますので、ご注意ください。
 Q8. 個人の診療所で、この度5人目の従業員を雇うことになりましたが、医師国保組合に残ることはできますか?
A. 個人の診療所で常勤の従業員が5人以上になると、その診療所の従業員は全員、健康保険と厚生年金保険の強制適用となるため、医師国保組合の資格を喪失して社会保険に移る必要がありますが、健康保険の適用除外の手続きと厚生年金保険の加入手続きをすれば、医師国保組合に残ることができます。
 Q9. 診療所を個人開設から法人開設に組織変更することになりましたが、医師国保組合に残ることはできますか?
A. 本来、診療所を法人化すると、事業主及び従業員については、健康保険と厚生年金保険の強制適用となるため、医師国保組合の資格を喪失して社会保険に移っていただくべきところですが、健康保険の適用除外の手続きと厚生年金保険の加入手続きをしていただければ、医師国保組合に残ることができます。 なお、組織変更の際には、当組合に医療機関等変更届をご提出ください。
 Q10. 現在、従業員を社会保険(本人)に加入させていますが、医師国保組合に変更することはできますか?
A. 変更することはできません。制度的に社会保険の方が優先されるため、社会保険に加入している従業員を医師国保組合に移すことは、事業所の形態(法人から常時雇用5人未満の個人事業に変更)が変わらない限りできません。
 Q11. 開業していた診療所を閉院することにしましたが、医師国保組合に残ることはできませんか?
A. 診療所を閉院し静岡県医師会も退会される場合は、加入条件から外れるため医師国保組合に残ることはできません。また、閉院後医業に全く従事されない場合も、医師国保組合に残ることはできませんので、資格喪失手続きをお願いします。 なお、閉院されても静岡県医師会に籍を残され、何らかの医療・福祉の事業又は業務に従事されるのであれば、その証明(在籍証明書・雇用契約書・身分証の写し等)の提出により、引き続き医師国保組合に残ることができます。

喪失

 Q12. 准組合員が退職するのですが、手続きはどうしたらよいですか?また、退職後、社会保険のように任意加入手
           続きはできますか?
A. 准組合員用の国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第4号の1)に、被保険者証を添えて提出してください。届は事由が発生した日から14日以内に提出してください。 なお、国民健康保険には、社会保険のような任意継続の制度はありませんので、資格喪失後は他の公的保険に加入することとなります。
 Q13. 医師国保組合の資格を喪失後、市町村国保に加入することになりました。 資格喪失証明書が必要なのですが。
A. 国民健康保険被保険者資格喪失届が提出され、組合において喪失処理が完了次第、勤務されていた医療機関に資格喪失証明書をお送りしています。自宅等に送付を希望される場合は、国民健康保険被保険者資格喪失届の余白にその旨をご記入ください。

諸変更

 Q14. 結婚して住所、姓が変わりました。どういう届が必要ですか?
A. 国民健康保険組合員・被保険者住所氏名変更届(様式第5号)を当組合にご提出ください。変更後の被保険者証をお送りします。なお、変更後の被保険者証が届き次第、変更前の被保険者証を返納してください。個人番号制度の情報連携で住所氏名を確認させていただきますので、添付書類は必要ございません。情報連携で確認できない場合は、変更後の住民票、または運転免許証の写し等、変更事項が確認できる書類が必要になります。

後期高齢者医療制度

 Q15. 後期高齢者医療制度とは、どんな制度ですか?
A. 75歳以上の方が加入する医療制度で、各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」が保険者となります。なお、65歳以上の方で一定程度の障害がある方も加入することになります。
 Q16. もうすぐ75歳の誕生日を迎える正組合員です。後期高齢者医療制度移行に伴い手続きはどうしたらよいです
           か?また、引き続き、被保険者資格のない組合員として医師国保組合に残りたいのですが、その場合の手続き
           方法は?
A. 75歳以降の新しい被保険者証は、75歳の誕生月の前月中に、お住まいの市役所、町役場より送付されます。75歳の誕生日以降は、送付された被保険者証で受診してください。医師国保組合の被保険者証の有効期限は、75歳の誕生日の前日を記載していますので、当組合の被保険者資格も自動的に喪失します。
なお、75歳以降も引き続き、被保険者資格のない組合員として医師国保組合に残られることを希望されるか否かの確認のため、誕生日の前月に照会文書をお送りしています。
 Q17. 家族(妻)が75歳の誕生日を迎えます。後期高齢者医療制度移行に伴う手続きはどうしたらよいですか?
           また、引き続き、被保険者資格のない組合員家族として医師国保組合に残りたいのですが、その場合の手続き
           を教えてください。
A. 当組合において被保険者資格の喪失処理を行いますので、特段手続きの必要はありません。なお、准組合員及び家族については、被保険者資格のない組合員または組合員家族として残ることはできません。
 Q18. 組合員資格のない組合員として加入していた83歳の父が亡くなりました。手続きの方法を教えてください。
           また、母は73歳で、父の家族として医師国保組合に加入していましたが、息子である私(組合員)の家族と
           して加入できますか?
A. お父様の後期高齢組合員資格喪失届(様式第29号)とお母様の国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第4号)を記入し、お母様の被保険者証及び高齢受給者証を添付のうえ、ご提出ください。また、弔慰金の請求ができますので、弔慰金交付申請書も併せてご提出ください。 なお、お母様が息子である組合員と同一世帯であれば、家族として加入できます。
 Q19. 後期高齢者で、被保険者資格のない組合員として加入していました。このたび医師国保組合を脱退したいので
           すが、手続きの方法は?また、脱退すると73歳の妻の保険はどうなりますか?
A. 後期高齢組合員資格喪失届(様式第29号)と奥様の国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第4号)を記入し、奥様の被保険者証及び高齢受給者証を添付のうえ、ご提出ください。 組合員が脱退されますと、家族は医師国保組合の被保険者資格を喪失する事になりますので、他の保険制度に加入手続きをしていただくことになります。

保険料

 Q20. 従来から加入の准組合員が給与締切りの5月20日に退職します。保険料は毎月給与から天引きをしています
           が、今月は日割り計算で天引きすればよいでしょうか?
A. 保険料は月単位で計算し、資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までの賦課となります。設問は20日付で退職とのことですので、資格喪失日は翌日の21日になります。資格喪失日の属する月の前月まで賦課されますので、医師国保組合では5月分の保険料はかかりません。5月分は退職後に加入する公的保険で賦課されます。
 Q21. 介護保険料は何歳から何歳まで納めるのでしょうか?
A. 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入する医療保険者が健康保険料と併せて徴収することになっています。従って、医師国保組合に加入の40歳以上65歳未満の方については、医師国保組合に納付していただきます。65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、年金から天引き、もしくは市町村に納付することになります。
 Q22. 月の途中で40歳になった場合、介護保険料はその月から納めるのですか?
A. 介護保険の第2号被保険者の資格が発生するのは、40歳の前日と定められています。従って、40歳の誕生日が1日の方は、誕生日の前月分から、1日以外の方は、誕生日当月から納めていただくことになります。なお、65歳になられた場合、誕生日が1日の方は、誕生日の前々月まで、1日以外の方は、誕生日の前月まで納めていただくことになります。
 Q23. 後期高齢者支援金保険料とは何ですか?後期高齢者の対象ではないのですが、納付するものですか?
A. 後期高齢者を支援するための保険料です。被保険者全員が負担するものです。医療保険料と併せて徴収することになっています。

高額療養費

 Q24. 入院して病院の窓口で高額な自己負担額を支払いました。自己負担額の一部が還付されるようですが、どのよ
           うにすればよいのですか?
A. 医療を受けられた月から約2カ月後に、医療機関から当組合にレセプトが届きます。高額療養費に該当する方には、当組合からお知らせと申請書をお送りしますので、申請してください。 ※ 入院時の差額ベッド代や食事代、自費分等については還付の対象になりません。
 Q25. 入院する予定です。入院費用の窓口負担を軽減することができるようですが、どのようにすればよいのですか?
A. 70歳未満の方で、入院中または入院の予定があり、高額療養費に該当する場合は、医療機関の窓口に被保険者証と「限度額適用認定証」を提示することで、窓口で支払う医療費は、高額療養費の自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」が必要な方は、当組合に連絡していただければ申請書をお送りしますので、申請してください。(申請書はダウンロードできます)
ただし、申請のあった日の属する月の初日が証の発効期日となりますので、ご留意ください。
オンライン資格確認を導入している医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、被保険者証またはマイナンバーカードで、窓口の支払いを自己負担限度額までとすることができます。
※ 外来の診療を受けた場合についても、入院した場合と同様、同一医療機関での同一月の窓口支払いが自己負担限度額までになります。

療養費

 Q26. 整形外科で治療用装具(コルセット)を作成し、その代金を医師国保へ請求できるようですが、どのようにす
           ればよいのですか?
A. 「療養費支給申請書」に医師の意見書、医師の装具装着証明書、装具の領収書及び明細書を添付し請求してください。(申請書はダウンロードできます)
 Q27. 急病でやむを得ず被保険者証を持参せずに医療機関に受診し、医療費の全額を自費で支払いました。療養費の
           請求ができるようですが、どのようにすればよいのですか?
A. 「療養費支給申請書」に領収書(原本)と診療報酬明細書(医療機関発行のもの)を添付し請求してください。一部負担金相当分を除いた保険者負担分を払い戻します。
 Q28. 医療機関を退職後、被保険者証を返還せずにそのまま受診しました。その後、医師国保組合から医療費の返納
           金納付書が届きました。どのようにすればよいのですか?
A. 資格喪失後の受診が判明した場合、当組合はその方に喪失後に受診された医療費の返還請求をします。当組合に医療費を返還後、領収書とレセプトの写しをお送りします。診療月の翌月から2年以内でしたら、医療費の払い戻しが受けられますので、新しく加入された健康保険(国保、協会けんぽ、健保組合、共済組合等)に療養費の請求をしてください。 ※ 准組合員が退職される際には、被保険者証を必ず回収いただきますようお願いします。
 Q29. 交通事故でケガをしました。被保険者証を使って受診できますか?
A. 業務上や通勤災害によるものでなければ、被保険者証は使用できます。ただし、被保険者の過失を除く治療費は、加害者が負担すべきものです。当組合は加害者に代わり一時治療費を立て替えるだけですので、届出がないと加害者に請求できません。交通事故の際、被保険者証を使って受診される場合は、必ず当組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。届出用紙は静岡県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。 ※ 管轄の警察にも届出が必要です。

出産育児一時金

 Q30. 出産育児一時金の直接支払制度とはどのようなものですか?
A. 直接支払制度とは、被保険者の出産費用の負担を軽減するという観点から、出産される医療機関が被保険者に代わって、出産育児一時金の支給申請及び受取を直接保険者と行う制度です。 なお、費用が50万円を超えた場合は、超えた分を医療機関にお支払いください。
 Q31. 出産費用が50万円未満でした。その差額をどのように請求すればよいのですか?
A. 出産された医療機関から審査支払機関である国民健康保険団体連合会を通し、当組合へ出産育児一時金が請求されます。その際に、出産費用が50万円未満の方には、差額の支給がある旨のお知らせと出産育児一時金支給申請書(差額支給分)をお送りします。出産された医療機関から交付された出産費用の内訳が記載された領収・明細書の写しを添付し、請求してください。

葬祭費

 Q32. 葬祭費の申請はどのようにすればよいのですか?
A. 「葬祭費支給申請書」に死亡診断書等の写しを添付し請求してください。併せて、資格喪失届の提出も必要となります。

傷病手当金

 Q33. 傷病手当金の申請はどのようにすればよいのですか?
A. 6カ月以上被保険者である正組合員が、療養のため医業に従事することができなくなった場合、8日目から医業に従事することができない期間、1日につき8,000円、支給を始めた日より起算して180日を限度とし支給します。「傷病手当金支給申請書」に療養担当者の所見等を記載してもらい、請求してください。

自家診療

 Q34. 自分の医療機関で受診した場合、保険請求はできますか?
A. 医師国保では規則により、自家診療の給付制限をしています。正組合員が開設又は管理している医療機関に、被保険者である正組合員(勤務医師を含む)及び正組合員の家族が受診された場合は、給付制限の対象となります。処方箋をもって薬局で薬をもらうことについても同様です。
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